運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社LIFEが実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護事業(以下「指定訪問看護等」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となった場合においても、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業の運営方針は、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問看護等においては、要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
(2) 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(3)利用者の要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(4)指定訪問看護等の提供に当たっては、医師の指示並びに訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
(5)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(6) 指定訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
2 指定訪問看護等の提供に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 訪問看護ステーション いいとこ
2 所在地 福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2岩口ビル1F
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 保健師又は看護師 1名(常勤)
管理者は、従業者の管理、指定訪問看護等の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等 看護師 2名以上(常勤職員2名以上、うち1名管理者と兼務)
准看護師 1名以上(常勤職員1名以上)
看護師等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護師等は、指定訪問看護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、災害、悪天候等やむを得ない事業が生じた場合は、利用者等に連絡の上変更することがある。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする
(3) 訪問看護サービス提供対応日 年中全て対応する。
(4) 訪問看護サービス対応時間 24時間対応する。
(5) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
1 病状・障害の観察
2 清拭・洗髪等による清潔の保持
3 療養上の世話
4 褥創の予防・処置
5 リハビリテーション
6 認知症患者の看護
7 療養生活や介護方法の指導
8 カテーテル等の管理
9 その他医師の指示による医療処置
(指定訪問看護等の利用料その他の費用)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険者は、その2割の額とする。また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、徴収しない。
3 前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(押印)を受けることとする。
4 事業所は、利用者に指定訪問看護等を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成しなければならない。
(1) 指定訪問看護等の提供日、提供時間
(2) 指定訪問看護等の具体的な内容
(3) 利用料金、保険給付の額
(4) 利用者の心身の状況
(5) その他必要な事項
5 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、田川市、田川郡、飯塚市、嘉麻市、桂川町の区域とする。
(緊急時又は事故発生時の対応)
第9条 事業所及びその従業者は、指定訪問看護等の提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下、同じ。)、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
2 事業所は、事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
(衛生管理等)
第10条 事業所は、従業員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する
(居宅介護支援事業者等との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者(必要と判断される場合は、主治医、保健・医療・福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護等の利用に関する指示に従わないことにより利用者の要介護状態等の程度を悪化させたとき又は悪化させるおそれがあるとき、及び利用者に不正な受給があるとき等には、意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。
詳細は別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。
(虐待の防止)
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第18条 事業所は、指定訪問看護等の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護等を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問看護等の提供を行うよう努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 この規程の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については、事業所内の見やすい場所に掲示する。
3 訪問看護計画、サービス提供記録については、それらを当該利用者に交付する。
4 主治の医師による指示の文書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、サービス提供記録については、サービスの提供に係る保険給付支払の日から5年間、事故発生時の記録、市町村への通知及び苦情処理に関する記録については、その記録が完結してから2年間保存する。
5 都道府県及び市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下「都道府県等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、都道府県等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、都道府県等から求められた場合には、その改善の内容を都道府県等に報告する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社LIFEと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(附 則)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
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運用規定
重要事項等
契約書
重要事項説明書
訪問看護ステーション いいとこ
「指定訪問看護」利用契約書
(当事業者の表示)
様(以下「利用者」という。)と訪問看護ステ―ションいいとこ(以下「事業者」という。)は、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、事業者が利用者に対して行う指定訪問看護(以下「サービス等」という。)について、次のとおり契約します。
第一章 総則
(契約の目的)
第1条 事業者は、健康保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、サービス等を提供します。
(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から訪問看護利用終了までとします。
ただし、本契約書、第5章(第10条から第13条)に該当する場合を除きます。
(サービス等の内容の決定、変更等)
第3条 事業者は、利用者の主治医が発行する指示の文書(以下「指示書」という。)を基に訪問看護計画書を作成するものとします。
2 事業者は利用者及びその家族等と協議して、訪問看護計画について変更の必要があるかを調査し、その結果、訪問看護計画の変更の必要があると認められた場合には、訪問看護計画を変更するものとします。
3 サービス等の利用対象者はその主治医がサービス等の必要性を認めたものに限られます。これにより、サービス等の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなければならないこととされています。また、指示の文書の交付の依頼は利用者もしくは家族等が行いますが、事業者が代行して行うこともあります。
(サービス等を提供する事業者の職員)
第4条 事業者は、必要に応じ、サービス等を提供する事業者の職員を交替することができます。
ただし、その場合には利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
2 利用者は、事業者が任命したサービス等を提供する事業者の職員の交替を希望する場合には、当該サービス等を提供する事業者の職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対してサービス等を提供する事業者の職員の交替を申し出ることができます。
ただし、利用者から特定のサービス等を提供する事業者の職員の指名はできません。
第二章 サービス利用料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)
第5条 事業者の提供するサービス等に関するサービス利用料金について、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から保険給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとします。
ただし、利用者の健康保険料の滞納等により、事業者が健康保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、利用者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
(利用料金の変更)
第6条 第5条第1項に定めるサービス利用料金について、保険給付費体系の変更があった場合、 事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
第三章 事業者の義務
(事業者の記録作成・交付の義務)
第7条 事業者は、利用者に対するサービス等の実施について記録を作成し、その完結の日から2年間保管し、利用者または代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、またはその複写物を交付するものとします。
(守秘義務等)
第8条 事業者及び事業者の職員は、サービス等を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合や医学的に主治医に報告の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 あらかじめ文書により同意を得た場合には、前2項に関わらず、下記の業務上必要な範囲において利用者及び家族等の個人情報を用いることができるものとします。
①サービス等の提供
②保険請求の為の事務
③当事業者の行う管理運営業務(会計・経理・事故報告・サービスの質の向上等)
④他の医療機関・介護事業者との連携
⑤家族等への状況説明
⑥行政機関等、法令に基づく紹介・確認
⑦賠償責任保険等に係わる専門機関、保険会社への届出相談
⑧その他公益に資する運営業務(基礎資料の作成、実習への協力・職員研修等)
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)
第9条 事業者は、本契約に基づくサービス等の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第8条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者のおかれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第五章 契約の終了
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第10条 本契約は、下記の各号に該当する場合、サービス等の提供を終了するものとします。
①利用者が死亡した場合。
②主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
⑤第11条から第13条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
(利用者からの中途解約)
第11条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむ得ない事情がある場合は直ちにこの契約を 解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第12条 利用者は、事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が下記の各号に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
①事業者が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
②事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
③事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が第8条に定める守秘義務に違反した場合。
④事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
(事業者からの契約解除)
第13条 事業者は、利用者が下記の各号に該当する場合には本契約を解除することができます。
①サービス等の実施に際し、利用者がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を契約しがたい重大な事情を生じさせた場合。
②利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス等を提供する職員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
第六章 その他
(苦情処理)
第14条 事業者は、その提供したサービス等に関する利用者等からの相談・苦情に対応する窓口を設置して迅速かつ適切に対応するものとします。
(協議事項)
第15条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は健康保険法、その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議したうえで解決するものとします。
守秘義務に関する誓約書
業務中知り得た全ての情報に関してプライバシーの保護に配慮し、在職中及び退職後において第三者に漏らすことの無い様、守秘義務を厳守致します。
記
利用者の情報は、業務上必要な場合以外には使用しない
利用者の情報は、利用者の許可なくしては開示、漏洩しない
利用者の情報が記載された文書等は、業務終了後返却もしくは破棄する
個人的な理由で、利用者と関わりを持たない
守秘義務に関して判断に困った場合は、事業者に報告・相談する
情報提供同意書
以下の通り、利用者及びその家族に関する情報を関係機関へ提供することに同意致します。
・情報提供期間 令和 年 月 日から契約終了時まで
・情報提供対象者 _____________様 印
及びその家族の代表 _____________様 印
・情報提供者 訪問看護ステーション いいとこ
・情報提供先及び情報内容
訪問看護ステーションいいとこの担当職員
○利用者の状態変化
○担当者の会議に必要な情報など
主治医
○居宅での生活情報
○病状急変時の状況など
医療保険、支援費利用の他の事業所及び各市町村、社会福祉協議会など
○総合的かつ効果的な医療支援を行うために必要な情報
以上
個人情報使用同意書
私(利用者及びその家族)の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業者との連絡調整等において必要な場合。
使用する事業者の範囲は利用者の居宅サービス計画に定められた事業者とする。
個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる事のないよう細心の注意を払うこと。
「指定訪問看護」重要事項説明書
当事業所は利用者に対して指定訪問看護(以下「サービス等」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通りご説明いたします。
1.事業者
法人名 会社 LIFE
法人所在地 福岡県田川市大字猪国1555番地
代表者名 代表社員 松岡 秀彰
設立年月日 令和6年5月14日
2.事業所の概要
事業所の種類 指定訪問看護
事業の目的 訪問看護を通して、地域医療、福祉に貢献する。
事業所の名称 訪問看護ステーションいいとこ
福岡県 4065390389 号
事業所所在地 福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2
電話番号 0947-23-1861
事業所管理者 氏 名 松岡 秀彰
当事業所の運営方針 利用者様が希望する在宅療養生活をできる限り叶えるため
知識・技術を常に向上しプロフェッショナルとしての自覚を持ち、地域・福祉・医療とも連携しより良いサービスの提供と、在宅療養生活の充実に向けた支援に努める。
開設年月日 令和6年10月1日
3.事業実施地域及び営業時間
通常の事業の実施地域 田川市、川崎町、糸田町、福智町、香春町、大任町、添田町
赤村、嘉麻市、飯塚、桂川
営業日及び営業時間
営業日 月~金曜日、祝日含む(12月30日~1月3日を除く)
受 付 時 間 月~金曜日 9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日 7時00 分~ 21時00分
※ただし、緊急時はこの限りではない。
4.職員の体制
事業所では、利用者に対してサービス等を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を厳守しています。
職 種 員 数 勤 務 の 体 制
管理者 1 午前8時30分~ 午後5時30分
看護師・准看護師 3 (常勤2名)午前8時30分~午後5時30分
令和6年10月1日現在
5.事業所が提供するサービス利用料金
〈サービス利用料〉
(1)長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
75歳以上の方、65歳以上で一定の障害について広域連合の認定を受けた方が対象で、一般の方は費用の1割、一定以上の所得の方は費用の3割負担。
※ただし、個人が1年間に支払った訪問看護費用(外来を含む)の一部負担金の合計額が高額になったとき、高額介護合算療養費の支給の対象となります。
(2)健康保険・国民健康保険
義務教育就学前の方は費用の2割負担。義務教育就学後から69歳の方は費用の3割負担。70歳から74歳の方は費用の2割負担(一定以上所得者は3割)。
※その他、訪問看護基本療養費の他に各種加算がありますが、加算がつく場合は条件により異なりますので、事前に事業所の職員から説明があります。
〈利用料金お支払い方法〉
・当月のサービス利用料金は、1か月ごとに計算し翌月10日以降にご請求いたしますので、以下の方法でお支払い下さい。
ア.金融機関口座からの自動引き落とし
福岡銀行
イ.現金支払い 事業所及び事業所の職員にお支払い下さい。
6.サービス等の利用に関する留意事項
〈サービス等を提供する事業所の職員〉
サービス等を開始する前に、サービス等を提供する事業所の職員を決定します。
〈サービス等を提供する事業所の職員の交替〉
(1)サービス等を提供する事業所の職員の交替
事業所は、必要に応じ、サービス等を提供する事業所の職員を交替することができます。
サービス等を提供する事業所の職員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(2)利用者からの交替の申し出
選任されたサービス等を提供する事業所の職員の交替を希望する場合には、当該サービス等を提供する事業所の職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対してサービス等を提供する事業所の職員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定のサービス等を提供する事業所の職員の指名はできません。
〈プライバシー保護に関する留意事項〉
(1)事業所の責務
事業所で従事するものには、利用者の情報を適切に管理することによって、利用者のプライバシーを保護する責務がある。
(2)情報の収集制限
事業所は、利用者のために必要であって任意の提供がある場合に、利用者の個人情報を収集することができる。サービス等の提供を理由に個人情報の開示を強要してはならない。
(守秘義務・個人情報の保護)
事業所及び事業所の職員はサービス等を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(使用目的)
・円滑にサービス提供を行うために開催されるサービス担当者会議における情報提供
・サービス事業者、介護支援専門員、市町村等との連絡調整において必要な場合
・サービス等の提供に関して主治医又は保険者の意見を求める必要がある場合
(使用にあたっての条件)
・情報の提供は必要最低限とし、関係するもの以外の者にも漏れることのないよう十分注意する。
・情報を使用した内容等について記録する。
(3)開示等に関して説明を受ける権利
利用者は、個人を特定できる自らの情報について、その開示の目的、範囲、経過、責任者、苦情処理の方法について事業所に説明を求めることができる。
〈事故・トラブル発生について〉
本説明書2の電話番号宛、またはサービス等を提供する事業所の職員に連絡を行う。
事業所は必要に応じて、医療機関、サービス事業者、市町村窓口等へ連絡等必要な措置を行う。
また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。
7.苦情の受付について(契約書第14条参照)
事業所に対するご相談や苦情は専用窓口で受付けます。担当者が不在の時は基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに必ず担当者に引き継ぐようにします。
○ 相談・苦情受付窓口
○ 担当者 訪問看護ステーション いいとこ
松岡 秀彰 [代表社員]
○ 受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00
その他、お住まいの市区町村及び福岡県国民健康保険団体連合会においても苦情申し立て等ができます。
福岡県国民健康保険団体連合会
(国保連)介護保険相談窓口 所在地:福岡市博多区吉塚本町13番47号
電話番号:092-642-7859
対応時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00
飯塚市福祉部高齢介護課 所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)
FAX番号:0948-25-6214
福岡県介護保険広域連合
鞍手支部 所在地:福岡県宮若市本城458-2
電話番号:0949-34-5046
FAX番号:0949-34-5047
福岡県介護保険広域連合
田川・桂川支部 所在地:福岡県田川市新町18-7
電話番号:0947-49-1093
FAX番号:0947-49-1097
宮若市役所 健康福祉課
高齢者 福祉係 所在地:福岡県宮若市宮田29-1
電話番号:0949-32-0515
FAX番号:0949-32-9430
田川市役所 高齢障害課
高齢介護係 所在地:福岡県田川市中央町1-1
電話番号:0947-44-2000(内線140・141)
FAX番号:0947-47-1324
嘉麻市役所
高齢者介護課 介護給付係 所在地:福岡県嘉麻市岩崎1180-1
電話番号:0948-42-7431
FAX番号:0948-42-7093
直方市役所 保険課
介護保険係 所在地:福岡県直方市殿町7-1
電話番号:0949-25-2113
FAX番号:0949-29-9843
小郡市役所 長寿支援課
介護保険係 所在地:福岡県小郡市小郡255-1
電話番号:0942-72-2111
FAX番号:0942-73-4466
福岡県介護保険広域連合 粕屋支部
所在地:福岡県糟屋郡久山町久原3168-1-3F
8.緊急時の対応方法
利用者の主治医への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。
利用者の主治医 氏名
所属医療機関名称
所在地
電話番号
緊急連絡先 氏名
住所
電話番号
昼間の連絡先
夜間の連絡先
3.サービス利用を終了する場合(契約の終了について)
〈契約の終了について〉
契約の有効期間は、契約締結の日から訪問看護利用終了までとします。
ただし、本契約書、第五章(第10条、第13条)に該当する場合を除きます。
契約期間中は、下記の場合には、事業所との契約は終了します。
(契約書第10条参照)
利用者が死亡した場合。
② 主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③ 利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④ 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
利用者から解約又は解約解除の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
事業所から契約解除を申し出た場合。(詳細は以下をご参照下さい。)
〈利用者からの解約・契約解除の申し出〉(契約書第11・12条参照)
契約の有効期限であっても、利用者から利用契約を解除することができます。その場合に は、契約終了を希望する日の7日前までにお申し出ください。
ただし、下記の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業所が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
② 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が守秘義務に違反した場合。
④ 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
〈事業者からの契約解除の申し出〉(契約書第13条参照)
下記の場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① サービス等の実施に際し、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要項 目について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 重大な事情を生じさせた場合
② 利用者が、故意又は重大な過失により事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職 員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契 約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合
(1)暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷
(2)パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)職員の写真や動画の撮影、録音等の行為またはSNS等に掲載する行為
(4)職員の安全に重大な影響を及ぼすと判断される行為
(5)同居の家族に対するサービス
指定訪問看護利用契約書・重要事項説明書・情報提供同意書・個人情報使用同意書を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
サービス等の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
訪問看護事業所 訪問看護ステーション いいとこ
訪問看護職員 氏 名 松岡 秀彰 印
私は、本書面に基づいて事業所から指定訪問看護利用契約書・重要事項説明書・情報提供同意書・個人情報使用同意書の説明を受け、サービス等の提供開始に同意しました。
事業者 住 所 福岡県田川市大字猪国1555番地
事業者名 合同会社 LIFE
代表者氏名 代表社員 松岡 秀彰 印
利用者 住 所
氏 名 印
ご家族 住 所
(選任した場合)
氏 名 印
利用者との関係 続柄( )
訪問看護療養費に関する同意書
【訪問看護療養費】
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師又は看護師による場合 ※(ロ)を除く
(一)週3日まで 5,550円
(二)週4日目以降 6,550円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 5,050円
(二)週4日目以降 6,050円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケアおよび人口膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合 5,550円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
①保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合(〈3〉を除く)
(一)週3日まで 4,300円
(二)週4日目以降 5,300円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 3,800円
(二)週4日目以降 4,800円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケアまたは褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合
(一)同一日に2人 5,550円
(二)同一日に3人以上 2,780円
訪問看護療養費(Ⅲ) 8,500円
【精神科訪問看護基本療養費】
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 5,550円
(二)週3日まで30分未満 4,250円
(三)週4日目以降30分以上 6,550円
(四)週4日目以降30分以上 5,100円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 5,050円
(二)週3日まで30分未満 3,870円
(三)週4日目以降30分以上 6,050円
(四)週4日目以降30分以上 4,720円
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 4,300円
(二)週3日まで30分未満 3,300円
(三)週4日目以降30分以上 5,300円
(四)週4日目以降30分以上 4,060円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 3,800円
(二)週3日まで30分未満 2,910円
(三)週4日目以降30分以上 4,800円
(四)週4日目以降30分以上 3,670円
【加算】
24時間対応体制加算
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 6,800円※
ロ イ以外の場合 6,520円※
夜間・早朝訪問看護加算(6時~8時)(18時~22時) 2,100円
深夜訪問看護加算(22時~6時まで) 4,200円
特別管理加算(1月につき)状態により変動 2,500円または5,000円
特別管理指導加算 2,000円
退院時共同指導加算 8,000円
退院支援指導加算 6,000円※
長時間退院支援指導加算 8,400円
在宅患者連携指導加算 3,000円※
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円
難病等複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
精神科複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
緊急訪問看護加算(1回につき)
月14日目まで 2,650円
月15日目以降 2,000円
長時間訪問看護加算(週1回につき) 5,200円
乳幼児加算(6歳未満)1日につき
別に厚生労働大臣が定めるものに該当する場合 1,800円
上記以外の場合 1,300円
複数名訪問看護加算(週1回)
①看護師等の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②准看護師の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
③看護補助者の場合 ④以外の方
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
④看護補助者 別表7・8、特別指示の方
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 6,000円
(二)同一建物内3人以上 5,400円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 10,000円
(二)同一建物内3人以上 9,000円
複数名精神科訪問看護加算(週1回)
①他の保健師・看護師・作業療法士の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 9,000円
(二)同一建物内3人以上 8,100円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 14,500円
(二)同一建物内3人以上 13,000円
②准看護師の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 7,600円
(二)同一建物内3人以上 6,800円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 12,400円
(二)同一建物内3人以上 11,200円
③看護補助者又は精神保健福祉士の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
【訪問看護管理療養費】
初日 7,670円
2日目以降(1日につき) 3,000円
【訪問看護情報提供療養費1~3】 1,500円 ※
【長時間退院支援指導加算】 8,400円
【専門管理加算】 2,500円
【遠隔死亡診断補助加算】 1,500円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円 ※
(Ⅱ) 0円~500円 ※
【訪問看護医療DX情報活用加算】 50円 ※
◎基本利用料・・・費用額の1割、2割、3割(被保険者証等により変動) (注)※は月1回算定
私は、訪問看護療養費について説明を受け、上記の加算料金について同意します。
年 月 日
本人(利用者様)住所
氏名 印
家族・代理人 住所
氏名 印
営業日 月~金曜日、祝日含む(12月30日~1月3日を除く)
受 付 時 間 月~金曜日 9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日 7時00 分~ 21時00分
職 種 員 数 勤 務 の 体 制
管理者 1 午前8時30分~ 午後5時30分
看護師・准看護師 3 (常勤2名)午前8時30分~午後5時30分
○ 相談・苦情受付窓口
○ 担当者 訪問看護ステーション いいとこ
松岡 秀彰 [代表社員]
○ 受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00
福岡県国民健康保険団体連合会
(国保連)介護保険相談窓口 所在地:福岡市博多区吉塚本町13番47号
電話番号:092-642-7859
対応時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00
飯塚市福祉部高齢介護課 所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)
FAX番号:0948-25-6214
福岡県介護保険広域連合
鞍手支部 所在地:福岡県宮若市本城458-2
電話番号:0949-34-5046
FAX番号:0949-34-5047
福岡県介護保険広域連合
田川・桂川支部 所在地:福岡県田川市新町18-7
電話番号:0947-49-1093
FAX番号:0947-49-1097
宮若市役所 健康福祉課
高齢者 福祉係 所在地:福岡県宮若市宮田29-1
電話番号:0949-32-0515
FAX番号:0949-32-9430
田川市役所 高齢障害課
高齢介護係 所在地:福岡県田川市中央町1-1
電話番号:0947-44-2000(内線140・141)
FAX番号:0947-47-1324
嘉麻市役所
高齢者介護課 介護給付係 所在地:福岡県嘉麻市岩崎1180-1
電話番号:0948-42-7431
FAX番号:0948-42-7093
直方市役所 保険課
介護保険係 所在地:福岡県直方市殿町7-1
電話番号:0949-25-2113
FAX番号:0949-29-9843
小郡市役所 長寿支援課
介護保険係 所在地:福岡県小郡市小郡255-1
電話番号:0942-72-2111
FAX番号:0942-73-4466
福岡県介護保険広域連合 粕屋支部
所在地:福岡県糟屋郡久山町久原3168-1-3F
電話番号:092-652-3111
FAX番号:092-652-3106
苅田町役場
地域福祉課介護保険担当 所在地:福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
電話番号:093-434-5544
FAX番号:093-435-0023
みやこ町役場 本庁
介護保険課 所在地:福岡県みやこ町勝山上田960
電話番号:0930-32-2516
FAX番号:0930-32-4563
利用者の主治医 氏名
所属医療機関名称
所在地
電話番号
緊急連絡先 氏名
住所
電話番号
昼間の連絡先
夜間の連絡先
利用者が死亡した場合。
② 主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③ 利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④ 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
利用者から解約又は解約解除の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
事業所から契約解除を申し出た場合。(詳細は以下をご参照下さい。)
① 事業所が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
② 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が守秘義務に違反した場合。
④ 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
① サービス等の実施に際し、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要項 目について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 重大な事情を生じさせた場合
② 利用者が、故意又は重大な過失により事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職 員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契 約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合
(1)暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷
(2)パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)職員の写真や動画の撮影、録音等の行為またはSNS等に掲載する行為
(4)職員の安全に重大な影響を及ぼすと判断される行為
(5)同居の家族に対するサービス
【訪問看護療養費】
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師又は看護師による場合 ※(ロ)を除く
(一)週3日まで 5,550円
(二)週4日目以降 6,550円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 5,050円
(二)週4日目以降 6,050円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケアおよび人口膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合 5,550円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
①保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合(〈3〉を除く)
(一)週3日まで 4,300円
(二)週4日目以降 5,300円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 3,800円
(二)週4日目以降 4,800円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケアまたは褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合
(一)同一日に2人 5,550円
(二)同一日に3人以上 2,780円
訪問看護療養費(Ⅲ) 8,500円
【精神科訪問看護基本療養費】
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 5,550円
(二)週3日まで30分未満 4,250円
(三)週4日目以降30分以上 6,550円
(四)週4日目以降30分以上 5,100円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 5,050円
(二)週3日まで30分未満 3,870円
(三)週4日目以降30分以上 6,050円
(四)週4日目以降30分以上 4,720円
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 4,300円
(二)週3日まで30分未満 3,300円
(三)週4日目以降30分以上 5,300円
(四)週4日目以降30分以上 4,060円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 3,800円
(二)週3日まで30分未満 2,910円
(三)週4日目以降30分以上 4,800円
(四)週4日目以降30分以上 3,670円
【加算】
24時間対応体制加算
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 6,800円※
ロ イ以外の場合 6,520円※
夜間・早朝訪問看護加算(6時~8時)(18時~22時) 2,100円
深夜訪問看護加算(22時~6時まで) 4,200円
特別管理加算(1月につき)状態により変動 2,500円または5,000円
特別管理指導加算 2,000円
退院時共同指導加算 8,000円
退院支援指導加算 6,000円※
長時間退院支援指導加算 8,400円
在宅患者連携指導加算 3,000円※
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円
難病等複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
精神科複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
緊急訪問看護加算(1回につき)
月14日目まで 2,650円
月15日目以降 2,000円
長時間訪問看護加算(週1回につき) 5,200円
乳幼児加算(6歳未満)1日につき
別に厚生労働大臣が定めるものに該当する場合 1,800円
上記以外の場合 1,300円
複数名訪問看護加算(週1回)
①看護師等の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②准看護師の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
③看護補助者の場合 ④以外の方
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
④看護補助者 別表7・8、特別指示の方
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 6,000円
(二)同一建物内3人以上 5,400円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 10,000円
(二)同一建物内3人以上 9,000円
複数名精神科訪問看護加算(週1回)
①他の保健師・看護師・作業療法士の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 9,000円
(二)同一建物内3人以上 8,100円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 14,500円
(二)同一建物内3人以上 13,000円
②准看護師の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 7,600円
(二)同一建物内3人以上 6,800円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 12,400円
(二)同一建物内3人以上 11,200円
③看護補助者又は精神保健福祉士の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
【訪問看護管理療養費】
初日 7,670円
2日目以降(1日につき) 3,000円
【訪問看護情報提供療養費1~3】 1,500円 ※
【長時間退院支援指導加算】 8,400円
【専門管理加算】 2,500円
【遠隔死亡診断補助加算】 1,500円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円 ※
(Ⅱ) 0円~500円 ※
【訪問看護医療DX情報活用加算】 50円 ※
重要事項説明書
訪問看護ステーション いいとこ
「指定訪問看護」利用契約書
(当事業者の表示)
様(以下「利用者」という。)と訪問看護ステ―ションいいとこ(以下「事業者」という。)は、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、事業者が利用者に対して行う指定訪問看護(以下「サービス等」という。)について、次のとおり契約します。
第一章 総則
(契約の目的)
第1条 事業者は、健康保険法の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、サービス等を提供します。
(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から訪問看護利用終了までとします。
ただし、本契約書、第5章(第10条から第13条)に該当する場合を除きます。
(サービス等の内容の決定、変更等)
第3条 事業者は、利用者の主治医が発行する指示の文書(以下「指示書」という。)を基に訪問看護計画書を作成するものとします。
2 事業者は利用者及びその家族等と協議して、訪問看護計画について変更の必要があるかを調査し、その結果、訪問看護計画の変更の必要があると認められた場合には、訪問看護計画を変更するものとします。
3 サービス等の利用対象者はその主治医がサービス等の必要性を認めたものに限られます。これにより、サービス等の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなければならないこととされています。また、指示の文書の交付の依頼は利用者もしくは家族等が行いますが、事業者が代行して行うこともあります。
(サービス等を提供する事業者の職員)
第4条 事業者は、必要に応じ、サービス等を提供する事業者の職員を交替することができます。
ただし、その場合には利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
2 利用者は、事業者が任命したサービス等を提供する事業者の職員の交替を希望する場合には、当該サービス等を提供する事業者の職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対してサービス等を提供する事業者の職員の交替を申し出ることができます。
ただし、利用者から特定のサービス等を提供する事業者の職員の指名はできません。
第二章 サービス利用料金の支払い
(サービス利用料金の支払い)
第5条 事業者の提供するサービス等に関するサービス利用料金について、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から保険給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとします。
ただし、利用者の健康保険料の滞納等により、事業者が健康保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、利用者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
(利用料金の変更)
第6条 第5条第1項に定めるサービス利用料金について、保険給付費体系の変更があった場合、 事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
第三章 事業者の義務
(事業者の記録作成・交付の義務)
第7条 事業者は、利用者に対するサービス等の実施について記録を作成し、その完結の日から2年間保管し、利用者または代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、またはその複写物を交付するものとします。
(守秘義務等)
第8条 事業者及び事業者の職員は、サービス等を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合や医学的に主治医に報告の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 あらかじめ文書により同意を得た場合には、前2項に関わらず、下記の業務上必要な範囲において利用者及び家族等の個人情報を用いることができるものとします。
①サービス等の提供
②保険請求の為の事務
③当事業者の行う管理運営業務(会計・経理・事故報告・サービスの質の向上等)
④他の医療機関・介護事業者との連携
⑤家族等への状況説明
⑥行政機関等、法令に基づく紹介・確認
⑦賠償責任保険等に係わる専門機関、保険会社への届出相談
⑧その他公益に資する運営業務(基礎資料の作成、実習への協力・職員研修等)
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
(損害賠償責任)
第9条 事業者は、本契約に基づくサービス等の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第8条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者のおかれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第五章 契約の終了
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第10条 本契約は、下記の各号に該当する場合、サービス等の提供を終了するものとします。
①利用者が死亡した場合。
②主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
⑤第11条から第13条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
(利用者からの中途解約)
第11条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむ得ない事情がある場合は直ちにこの契約を 解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第12条 利用者は、事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が下記の各号に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
①事業者が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
②事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
③事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が第8条に定める守秘義務に違反した場合。
④事業者もしくはサービス等を提供する事業者の職員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
(事業者からの契約解除)
第13条 事業者は、利用者が下記の各号に該当する場合には本契約を解除することができます。
①サービス等の実施に際し、利用者がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を契約しがたい重大な事情を生じさせた場合。
②利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス等を提供する職員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
第六章 その他
(苦情処理)
第14条 事業者は、その提供したサービス等に関する利用者等からの相談・苦情に対応する窓口を設置して迅速かつ適切に対応するものとします。
(協議事項)
第15条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は健康保険法、その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議したうえで解決するものとします。
守秘義務に関する誓約書
業務中知り得た全ての情報に関してプライバシーの保護に配慮し、在職中及び退職後において第三者に漏らすことの無い様、守秘義務を厳守致します。
記
利用者の情報は、業務上必要な場合以外には使用しない
利用者の情報は、利用者の許可なくしては開示、漏洩しない
利用者の情報が記載された文書等は、業務終了後返却もしくは破棄する
個人的な理由で、利用者と関わりを持たない
守秘義務に関して判断に困った場合は、事業者に報告・相談する
情報提供同意書
以下の通り、利用者及びその家族に関する情報を関係機関へ提供することに同意致します。
・情報提供期間 令和 年 月 日から契約終了時まで
・情報提供対象者 _____________様 印
及びその家族の代表 _____________様 印
・情報提供者 訪問看護ステーション いいとこ
・情報提供先及び情報内容
訪問看護ステーションいいとこの担当職員
○利用者の状態変化
○担当者の会議に必要な情報など
主治医
○居宅での生活情報
○病状急変時の状況など
医療保険、支援費利用の他の事業所及び各市町村、社会福祉協議会など
○総合的かつ効果的な医療支援を行うために必要な情報
以上
個人情報使用同意書
私(利用者及びその家族)の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業者との連絡調整等において必要な場合。
使用する事業者の範囲は利用者の居宅サービス計画に定められた事業者とする。
個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる事のないよう細心の注意を払うこと。
「指定訪問看護」重要事項説明書
当事業所は利用者に対して指定訪問看護(以下「サービス等」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通りご説明いたします。
1.事業者
法人名 会社 LIFE
法人所在地 福岡県田川市大字猪国1555番地
代表者名 代表社員 松岡 秀彰
設立年月日 令和6年5月14日
2.事業所の概要
事業所の種類 指定訪問看護
事業の目的 訪問看護を通して、地域医療、福祉に貢献する。
事業所の名称 訪問看護ステーションいいとこ
福岡県 4065390389 号
事業所所在地 福岡県田川郡川崎町大字川崎1061-2
電話番号 0947-23-1861
事業所管理者 氏 名 松岡 秀彰
当事業所の運営方針 利用者様が希望する在宅療養生活をできる限り叶えるため
知識・技術を常に向上しプロフェッショナルとしての自覚を持ち、地域・福祉・医療とも連携しより良いサービスの提供と、在宅療養生活の充実に向けた支援に努める。
開設年月日 令和6年10月1日
3.事業実施地域及び営業時間
通常の事業の実施地域 田川市、川崎町、糸田町、福智町、香春町、大任町、添田町
赤村、嘉麻市、飯塚、桂川
営業日及び営業時間
営業日 月~金曜日、祝日含む(12月30日~1月3日を除く)
受 付 時 間 月~金曜日 9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日 7時00 分~ 21時00分
※ただし、緊急時はこの限りではない。
4.職員の体制
事業所では、利用者に対してサービス等を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を厳守しています。
職 種 員 数 勤 務 の 体 制
管理者 1 午前8時30分~ 午後5時30分
看護師・准看護師 3 (常勤2名)午前8時30分~午後5時30分
令和6年10月1日現在
5.事業所が提供するサービス利用料金
〈サービス利用料〉
(1)長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
75歳以上の方、65歳以上で一定の障害について広域連合の認定を受けた方が対象で、一般の方は費用の1割、一定以上の所得の方は費用の3割負担。
※ただし、個人が1年間に支払った訪問看護費用(外来を含む)の一部負担金の合計額が高額になったとき、高額介護合算療養費の支給の対象となります。
(2)健康保険・国民健康保険
義務教育就学前の方は費用の2割負担。義務教育就学後から69歳の方は費用の3割負担。70歳から74歳の方は費用の2割負担(一定以上所得者は3割)。
※その他、訪問看護基本療養費の他に各種加算がありますが、加算がつく場合は条件により異なりますので、事前に事業所の職員から説明があります。
〈利用料金お支払い方法〉
・当月のサービス利用料金は、1か月ごとに計算し翌月10日以降にご請求いたしますので、以下の方法でお支払い下さい。
ア.金融機関口座からの自動引き落とし
福岡銀行
イ.現金支払い 事業所及び事業所の職員にお支払い下さい。
6.サービス等の利用に関する留意事項
〈サービス等を提供する事業所の職員〉
サービス等を開始する前に、サービス等を提供する事業所の職員を決定します。
〈サービス等を提供する事業所の職員の交替〉
(1)サービス等を提供する事業所の職員の交替
事業所は、必要に応じ、サービス等を提供する事業所の職員を交替することができます。
サービス等を提供する事業所の職員を交替する場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(2)利用者からの交替の申し出
選任されたサービス等を提供する事業所の職員の交替を希望する場合には、当該サービス等を提供する事業所の職員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対してサービス等を提供する事業所の職員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定のサービス等を提供する事業所の職員の指名はできません。
〈プライバシー保護に関する留意事項〉
(1)事業所の責務
事業所で従事するものには、利用者の情報を適切に管理することによって、利用者のプライバシーを保護する責務がある。
(2)情報の収集制限
事業所は、利用者のために必要であって任意の提供がある場合に、利用者の個人情報を収集することができる。サービス等の提供を理由に個人情報の開示を強要してはならない。
(守秘義務・個人情報の保護)
事業所及び事業所の職員はサービス等を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(使用目的)
・円滑にサービス提供を行うために開催されるサービス担当者会議における情報提供
・サービス事業者、介護支援専門員、市町村等との連絡調整において必要な場合
・サービス等の提供に関して主治医又は保険者の意見を求める必要がある場合
(使用にあたっての条件)
・情報の提供は必要最低限とし、関係するもの以外の者にも漏れることのないよう十分注意する。
・情報を使用した内容等について記録する。
(3)開示等に関して説明を受ける権利
利用者は、個人を特定できる自らの情報について、その開示の目的、範囲、経過、責任者、苦情処理の方法について事業所に説明を求めることができる。
〈事故・トラブル発生について〉
本説明書2の電話番号宛、またはサービス等を提供する事業所の職員に連絡を行う。
事業所は必要に応じて、医療機関、サービス事業者、市町村窓口等へ連絡等必要な措置を行う。
また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。
7.苦情の受付について(契約書第14条参照)
事業所に対するご相談や苦情は専用窓口で受付けます。担当者が不在の時は基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに必ず担当者に引き継ぐようにします。
○ 相談・苦情受付窓口
○ 担当者 訪問看護ステーション いいとこ
松岡 秀彰 [代表社員]
○ 受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00
その他、お住まいの市区町村及び福岡県国民健康保険団体連合会においても苦情申し立て等ができます。
福岡県国民健康保険団体連合会
(国保連)介護保険相談窓口 所在地:福岡市博多区吉塚本町13番47号
電話番号:092-642-7859
対応時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00
飯塚市福祉部高齢介護課 所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)
FAX番号:0948-25-6214
福岡県介護保険広域連合
鞍手支部 所在地:福岡県宮若市本城458-2
電話番号:0949-34-5046
FAX番号:0949-34-5047
福岡県介護保険広域連合
田川・桂川支部 所在地:福岡県田川市新町18-7
電話番号:0947-49-1093
FAX番号:0947-49-1097
宮若市役所 健康福祉課
高齢者 福祉係 所在地:福岡県宮若市宮田29-1
電話番号:0949-32-0515
FAX番号:0949-32-9430
田川市役所 高齢障害課
高齢介護係 所在地:福岡県田川市中央町1-1
電話番号:0947-44-2000(内線140・141)
FAX番号:0947-47-1324
嘉麻市役所
高齢者介護課 介護給付係 所在地:福岡県嘉麻市岩崎1180-1
電話番号:0948-42-7431
FAX番号:0948-42-7093
直方市役所 保険課
介護保険係 所在地:福岡県直方市殿町7-1
電話番号:0949-25-2113
FAX番号:0949-29-9843
小郡市役所 長寿支援課
介護保険係 所在地:福岡県小郡市小郡255-1
電話番号:0942-72-2111
FAX番号:0942-73-4466
福岡県介護保険広域連合 粕屋支部
所在地:福岡県糟屋郡久山町久原3168-1-3F
8.緊急時の対応方法
利用者の主治医への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。
利用者の主治医 氏名
所属医療機関名称
所在地
電話番号
緊急連絡先 氏名
住所
電話番号
昼間の連絡先
夜間の連絡先
3.サービス利用を終了する場合(契約の終了について)
〈契約の終了について〉
契約の有効期間は、契約締結の日から訪問看護利用終了までとします。
ただし、本契約書、第五章(第10条、第13条)に該当する場合を除きます。
契約期間中は、下記の場合には、事業所との契約は終了します。
(契約書第10条参照)
利用者が死亡した場合。
② 主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③ 利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④ 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
利用者から解約又は解約解除の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
事業所から契約解除を申し出た場合。(詳細は以下をご参照下さい。)
〈利用者からの解約・契約解除の申し出〉(契約書第11・12条参照)
契約の有効期限であっても、利用者から利用契約を解除することができます。その場合に は、契約終了を希望する日の7日前までにお申し出ください。
ただし、下記の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業所が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
② 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が守秘義務に違反した場合。
④ 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
〈事業者からの契約解除の申し出〉(契約書第13条参照)
下記の場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① サービス等の実施に際し、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要項 目について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 重大な事情を生じさせた場合
② 利用者が、故意又は重大な過失により事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職 員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契 約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合
(1)暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷
(2)パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)職員の写真や動画の撮影、録音等の行為またはSNS等に掲載する行為
(4)職員の安全に重大な影響を及ぼすと判断される行為
(5)同居の家族に対するサービス
指定訪問看護利用契約書・重要事項説明書・情報提供同意書・個人情報使用同意書を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
サービス等の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
訪問看護事業所 訪問看護ステーション いいとこ
訪問看護職員 氏 名 松岡 秀彰 印
私は、本書面に基づいて事業所から指定訪問看護利用契約書・重要事項説明書・情報提供同意書・個人情報使用同意書の説明を受け、サービス等の提供開始に同意しました。
事業者 住 所 福岡県田川市大字猪国1555番地
事業者名 合同会社 LIFE
代表者氏名 代表社員 松岡 秀彰 印
利用者 住 所
氏 名 印
ご家族 住 所
(選任した場合)
氏 名 印
利用者との関係 続柄( )
訪問看護療養費に関する同意書
【訪問看護療養費】
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師又は看護師による場合 ※(ロ)を除く
(一)週3日まで 5,550円
(二)週4日目以降 6,550円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 5,050円
(二)週4日目以降 6,050円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケアおよび人口膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合 5,550円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
①保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合(〈3〉を除く)
(一)週3日まで 4,300円
(二)週4日目以降 5,300円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 3,800円
(二)週4日目以降 4,800円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケアまたは褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合
(一)同一日に2人 5,550円
(二)同一日に3人以上 2,780円
訪問看護療養費(Ⅲ) 8,500円
【精神科訪問看護基本療養費】
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 5,550円
(二)週3日まで30分未満 4,250円
(三)週4日目以降30分以上 6,550円
(四)週4日目以降30分以上 5,100円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 5,050円
(二)週3日まで30分未満 3,870円
(三)週4日目以降30分以上 6,050円
(四)週4日目以降30分以上 4,720円
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 4,300円
(二)週3日まで30分未満 3,300円
(三)週4日目以降30分以上 5,300円
(四)週4日目以降30分以上 4,060円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 3,800円
(二)週3日まで30分未満 2,910円
(三)週4日目以降30分以上 4,800円
(四)週4日目以降30分以上 3,670円
【加算】
24時間対応体制加算
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 6,800円※
ロ イ以外の場合 6,520円※
夜間・早朝訪問看護加算(6時~8時)(18時~22時) 2,100円
深夜訪問看護加算(22時~6時まで) 4,200円
特別管理加算(1月につき)状態により変動 2,500円または5,000円
特別管理指導加算 2,000円
退院時共同指導加算 8,000円
退院支援指導加算 6,000円※
長時間退院支援指導加算 8,400円
在宅患者連携指導加算 3,000円※
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円
難病等複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
精神科複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
緊急訪問看護加算(1回につき)
月14日目まで 2,650円
月15日目以降 2,000円
長時間訪問看護加算(週1回につき) 5,200円
乳幼児加算(6歳未満)1日につき
別に厚生労働大臣が定めるものに該当する場合 1,800円
上記以外の場合 1,300円
複数名訪問看護加算(週1回)
①看護師等の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②准看護師の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
③看護補助者の場合 ④以外の方
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
④看護補助者 別表7・8、特別指示の方
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 6,000円
(二)同一建物内3人以上 5,400円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 10,000円
(二)同一建物内3人以上 9,000円
複数名精神科訪問看護加算(週1回)
①他の保健師・看護師・作業療法士の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 9,000円
(二)同一建物内3人以上 8,100円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 14,500円
(二)同一建物内3人以上 13,000円
②准看護師の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 7,600円
(二)同一建物内3人以上 6,800円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 12,400円
(二)同一建物内3人以上 11,200円
③看護補助者又は精神保健福祉士の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
【訪問看護管理療養費】
初日 7,670円
2日目以降(1日につき) 3,000円
【訪問看護情報提供療養費1~3】 1,500円 ※
【長時間退院支援指導加算】 8,400円
【専門管理加算】 2,500円
【遠隔死亡診断補助加算】 1,500円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円 ※
(Ⅱ) 0円~500円 ※
【訪問看護医療DX情報活用加算】 50円 ※
◎基本利用料・・・費用額の1割、2割、3割(被保険者証等により変動) (注)※は月1回算定
私は、訪問看護療養費について説明を受け、上記の加算料金について同意します。
年 月 日
本人(利用者様)住所
氏名 印
家族・代理人 住所
氏名 印
営業日 月~金曜日、祝日含む(12月30日~1月3日を除く)
受 付 時 間 月~金曜日 9時 00分~ 18時00分
サービス提供時間帯 月~日曜日 7時00 分~ 21時00分
職 種 員 数 勤 務 の 体 制
管理者 1 午前8時30分~ 午後5時30分
看護師・准看護師 3 (常勤2名)午前8時30分~午後5時30分
○ 相談・苦情受付窓口
○ 担当者 訪問看護ステーション いいとこ
松岡 秀彰 [代表社員]
○ 受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00
福岡県国民健康保険団体連合会
(国保連)介護保険相談窓口 所在地:福岡市博多区吉塚本町13番47号
電話番号:092-642-7859
対応時間:月曜日~金曜日の9:00~17:00
飯塚市福祉部高齢介護課 所在地:福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)
FAX番号:0948-25-6214
福岡県介護保険広域連合
鞍手支部 所在地:福岡県宮若市本城458-2
電話番号:0949-34-5046
FAX番号:0949-34-5047
福岡県介護保険広域連合
田川・桂川支部 所在地:福岡県田川市新町18-7
電話番号:0947-49-1093
FAX番号:0947-49-1097
宮若市役所 健康福祉課
高齢者 福祉係 所在地:福岡県宮若市宮田29-1
電話番号:0949-32-0515
FAX番号:0949-32-9430
田川市役所 高齢障害課
高齢介護係 所在地:福岡県田川市中央町1-1
電話番号:0947-44-2000(内線140・141)
FAX番号:0947-47-1324
嘉麻市役所
高齢者介護課 介護給付係 所在地:福岡県嘉麻市岩崎1180-1
電話番号:0948-42-7431
FAX番号:0948-42-7093
直方市役所 保険課
介護保険係 所在地:福岡県直方市殿町7-1
電話番号:0949-25-2113
FAX番号:0949-29-9843
小郡市役所 長寿支援課
介護保険係 所在地:福岡県小郡市小郡255-1
電話番号:0942-72-2111
FAX番号:0942-73-4466
福岡県介護保険広域連合 粕屋支部
所在地:福岡県糟屋郡久山町久原3168-1-3F
電話番号:092-652-3111
FAX番号:092-652-3106
苅田町役場
地域福祉課介護保険担当 所在地:福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
電話番号:093-434-5544
FAX番号:093-435-0023
みやこ町役場 本庁
介護保険課 所在地:福岡県みやこ町勝山上田960
電話番号:0930-32-2516
FAX番号:0930-32-4563
利用者の主治医 氏名
所属医療機関名称
所在地
電話番号
緊急連絡先 氏名
住所
電話番号
昼間の連絡先
夜間の連絡先
利用者が死亡した場合。
② 主治医が訪問看護の必要性がないと判断した場合。
③ 利用者が各種施設に入所、医療機関に入院した場合。(ただし、退所、退院された場合には再開する。)
④ 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合、事業所が医療機関の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
利用者から解約又は解約解除の申し出があった場合。(詳細は以下をご参照下さい)
事業所から契約解除を申し出た場合。(詳細は以下をご参照下さい。)
① 事業所が作成した訪問看護計画に同意できない場合。
② 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が正当な理由なく本契約に定めるサービス等を実施しない場合。
事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が守秘義務に違反した場合。
④ 事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職員が故意又は過失により利用者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
① サービス等の実施に際し、利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要項 目について、故意にこれを告げず又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 重大な事情を生じさせた場合
② 利用者が、故意又は重大な過失により事業所もしくはサービス等を提供する事業所の職 員の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契 約を継続しがたい重要な事情を生じさせた場合
(1)暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷
(2)パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)職員の写真や動画の撮影、録音等の行為またはSNS等に掲載する行為
(4)職員の安全に重大な影響を及ぼすと判断される行為
(5)同居の家族に対するサービス
【訪問看護療養費】
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師又は看護師による場合 ※(ロ)を除く
(一)週3日まで 5,550円
(二)週4日目以降 6,550円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 5,050円
(二)週4日目以降 6,050円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケアおよび人口膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合 5,550円
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
①保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合(〈3〉を除く)
(一)週3日まで 4,300円
(二)週4日目以降 5,300円
②准看護師による場合
(一)週3日まで 3,800円
(二)週4日目以降 4,800円
③悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケアまたは褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円
④理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合
(一)同一日に2人 5,550円
(二)同一日に3人以上 2,780円
訪問看護療養費(Ⅲ) 8,500円
【精神科訪問看護基本療養費】
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 5,550円
(二)週3日まで30分未満 4,250円
(三)週4日目以降30分以上 6,550円
(四)週4日目以降30分以上 5,100円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 5,050円
(二)週3日まで30分未満 3,870円
(三)週4日目以降30分以上 6,050円
(四)週4日目以降30分以上 4,720円
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
①保健師・助産師・看護師・作業療法士による場合
(一)週3日まで30分以上 4,300円
(二)週3日まで30分未満 3,300円
(三)週4日目以降30分以上 5,300円
(四)週4日目以降30分以上 4,060円
②准看護師による場合
(一)週3日まで30分以上 3,800円
(二)週3日まで30分未満 2,910円
(三)週4日目以降30分以上 4,800円
(四)週4日目以降30分以上 3,670円
【加算】
24時間対応体制加算
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 6,800円※
ロ イ以外の場合 6,520円※
夜間・早朝訪問看護加算(6時~8時)(18時~22時) 2,100円
深夜訪問看護加算(22時~6時まで) 4,200円
特別管理加算(1月につき)状態により変動 2,500円または5,000円
特別管理指導加算 2,000円
退院時共同指導加算 8,000円
退院支援指導加算 6,000円※
長時間退院支援指導加算 8,400円
在宅患者連携指導加算 3,000円※
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円
難病等複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
精神科複数回訪問加算
①1日に2回訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②1日に3回以上訪問した場合
(一)同一建物内1人又は2人 8,000円
(二)同一建物内3人以上 7,200円
緊急訪問看護加算(1回につき)
月14日目まで 2,650円
月15日目以降 2,000円
長時間訪問看護加算(週1回につき) 5,200円
乳幼児加算(6歳未満)1日につき
別に厚生労働大臣が定めるものに該当する場合 1,800円
上記以外の場合 1,300円
複数名訪問看護加算(週1回)
①看護師等の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
②准看護師の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
③看護補助者の場合 ④以外の方
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
④看護補助者 別表7・8、特別指示の方
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 6,000円
(二)同一建物内3人以上 5,400円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 10,000円
(二)同一建物内3人以上 9,000円
複数名精神科訪問看護加算(週1回)
①他の保健師・看護師・作業療法士の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 4,500円
(二)同一建物内3人以上 4,000円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 9,000円
(二)同一建物内3人以上 8,100円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 14,500円
(二)同一建物内3人以上 13,000円
②准看護師の場合
1日に1回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,800円
(二)同一建物内3人以上 3,400円
1日に2回の場合
(一)同一建物内1人又は2人 7,600円
(二)同一建物内3人以上 6,800円
1日に3回以上の場合
(一)同一建物内1人又は2人 12,400円
(二)同一建物内3人以上 11,200円
③看護補助者又は精神保健福祉士の場合
(一)同一建物内1人又は2人 3,000円
(二)同一建物内3人以上 2,700円
【訪問看護管理療養費】
初日 7,670円
2日目以降(1日につき) 3,000円
【訪問看護情報提供療養費1~3】 1,500円 ※
【長時間退院支援指導加算】 8,400円
【専門管理加算】 2,500円
【遠隔死亡診断補助加算】 1,500円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円 ※
(Ⅱ) 0円~500円 ※
【訪問看護医療DX情報活用加算】 50円 ※
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
訪問看護ステーションいいとこ(以下「事業所」という。)は、 利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に 十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。
そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制 を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、事業所における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策 ① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態 勢の構築に取り組む。 ② 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以って「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。 ③ 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指 針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。イ) 利用者の健康管理 ロ) 職員の健康管理 ハ) 標準的な感染予防策 ニ) 衛生管理 ③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年1回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。 ④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年1 回以上の「訓練(シミュレーション)」を定期的に実施する。
(2)感染症発生時の具体的対応 ① 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じ させないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措 置を講じる。 (1)発生状況の把握 (2)感染拡大の防止 (3)医療措置 (4)区市町村への報告 (5)保健所及び医療機関との連携 ② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。 イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング) ロ) 消毒 ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認 ニ) 濃厚接触者への対応 など 3 指針の閲覧 「感染対策指針」は、求めに応じていつでも 事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がい つでも自由に閲覧できるようにする。
そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制 を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、事業所における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策 ① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態 勢の構築に取り組む。 ② 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以って「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。 ③ 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指 針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。イ) 利用者の健康管理 ロ) 職員の健康管理 ハ) 標準的な感染予防策 ニ) 衛生管理 ③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年1回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。 ④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年1 回以上の「訓練(シミュレーション)」を定期的に実施する。
(2)感染症発生時の具体的対応 ① 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じ させないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措 置を講じる。 (1)発生状況の把握 (2)感染拡大の防止 (3)医療措置 (4)区市町村への報告 (5)保健所及び医療機関との連携 ② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。 イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング) ロ) 消毒 ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認 ニ) 濃厚接触者への対応 など 3 指針の閲覧 「感染対策指針」は、求めに応じていつでも 事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がい つでも自由に閲覧できるようにする。
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〒826-0045 福岡県田川市大字猪国1555
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